賃貸管理
転貸借方式でオーナー様に最高の管理を
- 転貸借方式
- 管理契約の一つの形で、オーナーと三和エステート間で、借上げ契約を行います。転貸借方式での管理契約を元に、空室保証や滞納保証を付加していくことになります。
この方式では三和エステートが、入居者に対し貸主となることが出来るためオーナー様に次のようなメリットが発生します。
オーナー様の管理が簡略化され、リスクが軽減
支払督促・内容証明・明渡訴訟など、様々な請求行為を三和エステート名で行えるだけではなく、万が一訴訟に至った場合(原告、被告とも)でも簡易裁判所に三和エステートが出頭できます。
管理手数料に消費税が不要
オーナーと三和エステート間での支払賃料と、入居者と三和エステート間での受取賃料との差額が管理料に相当し、住宅の家賃は消費税が不要であるため、消費税の課税が発生しないというメリットがあります。
その他、確定申告に記入する際も三和エステート1件で記入できるため手間がかからないなど、煩雑な作業が減ります。
定期借家権でオーナー様に最高の管理を
プロパティマネジメントの発想で考えるとき、オーナー様にとって有利でリスクヘッジができる定期借家権を使わないということは、利益の損失になると考えます。
定期借家権であれば、不良入居者を排除しやすく、そのことで、いい環境のマンション・アパートになる可能性が高く、入居者様にとっても歓迎すべきことだといえます。
三和エステートでは、定期借家権で募集管理を行うことで1円も家賃は下げずに入居者様と契約を行っております。
また、定期借家権であることは、入居者様への安心として自信をもってお奨めしています。
再契約型定期借家契約を推奨します。
期間満了で契約終了となってしまう不安を取り除く再契約型を採用している為、入居者に無用な不安を与えません。
定期借地権の2つのメリット
- 不良入居者が出た場合でも、被害は最小限に抑えられます。
定められた契約期間が満了すれば、契約が終了するため立ち退き料等の請求はありません。 - 入居者様に長くお住まいいただけます。
入居率を上げ空室期間を最短にできることは、安定した収入につながります。入居者様の満足をいただくことは賃貸マンション経営の要諦です。
- 普通借地権
- 入居者に有利な賃貸借契約
- 定期借地権
- 入居者とオーナー様が対等な賃貸借契約
三和エステートの賃貸管理
| 入居者のメリット | オーナー様のメリット |
|---|---|
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賃貸・建物管理

一括借上管理契約
空室や滞納発生時のリスクを引き受けます。
毎月一定の賃料(借り上げ賃料)を、オーナー様の口座に支払うことで、安定した収入を保証するプランです。安定した収支計画が立てられる為、先々の返済計画の不安も軽減できます。また、家賃取立てや明け渡し訴訟などの対応や、その費用も保証します。
転貸借方式滞納保証付管理契約
滞納発生時のリスクを引き受けます。
入居者の不足している賃料をお支払いします。また、家賃取立てや明渡し訴訟などの対応や、その費用も保証します
転貸借方式集金代行管理契約
家賃の集金を引き受けます。基本的サービスを提供するプランです。家賃取立てや明渡し訴訟に対応します。
集金代行管理契約
集金や入居者の問合せ対応など基本的サービスを提供するプランです。家賃取立てや明渡し訴訟には、オーナー様の協力が必要です。従来型の管理となります。
賃貸経営管理ツールは全ての管理プランでご利用いただけます。
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- 問合せ、クレーム等の対応を一元管理レポート
- 家賃集金システム